安全保障輸出管理とは

 我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。

我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法に基づき実施しています。 規制の対象となっている物[貨物]の輸出、技術の提供等を行うには経済産業大臣の許可が必要で、無許可で輸出・提供すると法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されることがあります。 

大学においては、次のような場合に、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがありますので、注意が必要です。

  • 研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持出し)
  • 海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究
  • 海外企業への技術指導
  • 海外からの研究員や留学生の受け入れ(に伴う技術の提供)
  • 研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換 等

 

島根大学の安全保障輸出管理

 島根大学における関連規則・手続き等については、こちら(学内限定)をご覧ください。「島根大学安全保障輸出管理ハンドブック(第一版)」も掲載しています。
 また、競争的資金制度等による安全保障技術研究の取扱いについては、こちら(学内限定)をご覧ください。

 

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